自走式立体駐車場は、基本的に機械を使わないのでメンテナンスフリーで運営ができる、機械を設置すると駐車スペースが狭くなるけれども機械を利用しない自走式立体駐車場は多くの台数を確保できるなどの様々なメリットがあります。駅近くに大きな土地を相続したけれども、土地の有効活用で立体駐車場を検討される人もいるかと思われますが、自走式立体駐車場を設計するときに注意すべきことは駐車場と呼ぶ法律があることです。具体的には、希望している駐車台数の確保ができなかったり、建築コストが高くついてしまうなどのデメリットが存在する点が挙げられます。例えば、一般公共の用に供する駐車場の項目の中で自動車の駐車に供する部分が500平方メートル以上の路外駐車場についてといった法律の項目には、いくつかの留意点が存在します。

建築基準法や政令で定める技術的基準による必要、これは駐車場法の第四章第十一条に明記してある項目、さらにこのような条件の中で都市計画区域内で料金を徴収する場合には事前の届出が必要(第四章第十二条に明記)などがあります。当然、営利目的で駐車場を建設するわけですから事前の届出は必要になるのですが、このような手続きを知らないでいると後から行政指導を受けることになるなど注意しなければなりません。技術的基準の中には、出入口は道路交通法で定められている駐停車禁止場所や小学校などの出入り口から20メートルを超える場所にしなければならないなど細かな制約も設けてあるので事前確認が大切です。自走式立体駐車場のことならこちら